不動産所有の最適化を

我々は不動産の相互売買を推進します

✔︎相互売買とは

  • 相互売買
  • 通常売買





不動産の”物々交換”であるこの取引はたくさんの
メリットがるものの、まだまだ認知度が低い取引となっております。

✔︎相互売買のメリット

  • 買換特例制度(※)を利用することにより、不動産譲渡にかかる
税控除を適用できる可能性がある
  • オーナー様が所有する不動産を単純に譲渡するだけでなく
 引き続き賃貸収入を得れる不動産を取得できる可能性がある

※買換特例制度とは
特定資産の買換えに係る特例は、2026年3月31日までに事業の用に供している
 特定資産を譲渡して、一定期間内に新たな資産を取得し、その取得の日から1年以内に事業の用に供した場合、一定の要件を満たせば売却に伴う課税を将来
 に繰延べることができます。

譲渡資産の主な要件

・所有期間10年を超えるもの
・棚卸資産である土地建物等でないこと
・事業の用に供している土地建物であること
・譲渡資産が贈与・交換・現物出資。代物弁済等によるものではない

買換資産の主な要件

・国内にある土地等(事務所等の敷地の用に供されるもの又は駐車場の用に
 供されるもので面積300㎡以上)、建物もしくは構築物
・買換資産が贈与・交換・現物出資。代物弁済等によるものではない
・前年の1月1日から譲渡した翌年の12月31日までの間い取得すること
・買換資産はその取得の日から1年以内に事業の用に供すること






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代表取締役 田中 洋一

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